ノベルティ制作業者の中には、売れ筋グッズとして高めの価格帯のノベルティをラインアップし、顧客をあおる業者がいます。
でも、それは危険です。ノベルティは多くの場合、景品表示法の規制を受けるからです。
その点を踏まえて品揃えをし、顧客に適宜アドバイスできるノベルティ制作業者のほうがいいと思いませんか。
景品表示法の規制
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)は、「景品類」の定義を次のように定めています。
この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。
一般の店舗や企業が集客(誘引)のために行うプレゼント(販促品配布)は、「景品類」に相当します。
また、景品表示法は景品金額の上限を規制しており、豪華すぎる景品の提供を禁止しています。消費者が商品・サービスを購入する際、判断を誤らせないようにするためです。
景品表示法に違反すると、たとえ法律を知らなかっただけのケアレスミスでも、処分が下され、企業名が公表されて、評判ががた落ちになります。
ノベルティは総付景品
景品表示法では、景品を3つのタイプに分け、それぞれの違う規制を定めています。
- 一般懸賞
- 共同懸賞
- 総付 (そうづけ)景品
このうち、一般懸賞と共同懸賞は、くじなどで提供する景品のことです。
総付景品は、くじによらず、購入者や来店者にもれなく提供する景品類のことです。
申込み順又は来店の先着順により提供する景品類も、総付景品に該当します。
以下、景品表示法と関連の通達もふくめて、景品規制を表にまとめてみました。
景品のタイプ 提供条件 |
取引価額 | 景品類の 最高額 |
---|---|---|
総付景品 | 1,000円未満 | 200円 |
1,000円以上 | 取引価額の10分の2 | |
購入額の多少にかかわらず、景品を提供 | - | 100円 |
景品提供の対象となる商品が複数 | 取引価額のうち最低のものが100円を下回っている場合 | 100円 |
取引価額のうち最低のものが100円以上の場合 | 最低取引価額の10分の2 | |
無償入手した物品等を提供 | 物品を提供される者が通常購入する場合の価格 | 通常購入価格の10分の2 |
消費者庁 景品規制の概要
消費者庁 景品規制について Q63 Q64 Q81
ポイントをまとめると、以下のようになります。
- ノベルティは一般に、景品表示法の総付景品に相当する
- ノベルティグッズの価格は取引価額の10分の2以下という規制を受ける
ノベルティ制作業者としてできること
ノベルティグッズを選択する際、販促効果をもとにグッズの価格帯を算定せよという論調があります。
しかし顧客が販促効果ばかりに気を取られ、景品表示法の規制を見逃してしまうのは危険です。
ノベルティ制作業者としては、顧客に景品表示法の規制を正しく理解し、そのうえで自社の商品・サービスの取引価額を意識してノベルティグッズを選択してもらうようにするほうが、信頼感が高まります。
ノベルティグッズの価格を取引価額の10分の2、場合によっては100円以下にしようとすると、どうしても低価格帯のノベルティグッズの需要が高まります。
そうであれば、安くてもお得感のあるグッズに仕上げるように工夫してはいかがでしょうか?
たとえば、オプションを充実させたり、名入れのデザインをグレードアップして、市販品にない価値を高めるとか。
顧客が、どうしても、高めのノベルティでいきたいというのであれば、景品規制のかからないオープン懸賞をお勧めしてもいいでしょう。
新聞、テレビ、雑誌、ウェブサイト等で企画内容を広く告知し、商品・サービスの購入や来店を条件とせず、郵便はがき、ファクシミリ、ウェブサイト、電子メール等で申し込むことができ、抽選で金品等が提供される企画には、景品規制は適用されません。このような企画は、一般に「オープン懸賞」と呼ばれています。
まとめ
ノベルティグッズは、通常、景品表示法の総付景品に相当します。よってノベルティグッズの価額は、取引価額の10分の2以下などの規制を受けます。
この点を踏まえ、ノベルティ制作業者は、低価格帯のグッズを充実させ、名入れデザインをグレードアップさせるなどして市販品にない価値を高めることで、顧客を勝ち取ってください。デジタルエイドは、自動見積機能を提供することで応援します。